【第1章】総則
第 1 条 本会は、日本公認会計士協会準会員会と称する。
第 2 条 本会は、日本公認会計士協会会則第 151 条に規定する目的をもって組織するものとする。
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 公認会計士となるのに必要な技能を修得するための研修を行うこと
二 日本公認会計士協会準会員制度の改善に資するための研究を行うこと
三 会員の教養と品位の保持向上に努めること
四 会員が行う公認会計士又は監査法人の業務の補助業務等の改善進歩を図ること
五 会員相互の連絡調整を図ること
六 会員相互の交流を図ること
七 その他本会の目的達成に必要な事業
第 4 条 本会は、事務所を協会事務所内に置く。
【第2章】会員
第 5 条 協会準会員(協会会則第 4 条第 3 項第 1 号の準会員を除く。)は、本会の会員となる。
【第3章】総会
第 6 条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は毎年事業年度終了の日から 120 日以内に開催する。
3 臨時総会は次の場合に開催する。
一 全国幹事会が必要と認めたとき
二 会員の 3 分の 1 以上から議案を具して総会招集の請求があったとき
4 総会における決議は、出席する会員の過半数の賛成を以って決定する。
第 7 条 総会においては、次の事項を審議決定する。
一 事業計画に関する事項
二 予算及び決算に関する事項
三 規約の変更に関する事項
四 役員の選任方法に関する事項
五 その他全国幹事会において総会に附議する必要があると認めた事項
2 総会においては、前項の外事業及び会務に関する報告を行う。
第 8 条 総会は、代表幹事がこれを招集する。
【第4章】役員
第 9 条 本会に会員の中から、総会において決議した方法により幹事を選任する。
2 幹事の互選により代表幹事を3名以上5名以内で選任し、全国幹事会の承認を得なければならない。
3 総会において決議のない場合は、幹事は分会長が選任する。
4 総会において決議のない場合は、幹事の任期は、所属する分会幹事会の承認を以って、分会長が定める。
5 分会において幹事が選任されたときは、分会長は速やかに代表幹事に届け出なければならない。
第 9 条の 2 代表幹事は、本会を代表し、会務を総理し、全国幹事会及び分会長会議の議長となる。
2 代表幹事は、必要に応じ分会長会議を招集することができる。
3 幹事は、全国幹事会及び所属分会の分会幹事会の審議に加わるほか、代表幹事の定めるところにより、会務を分掌する。
第 9 条の 3 代表幹事及び委員長の任期は、選任が決議された通常総会終了の時から次の通常総会の終了の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 代表幹事及び委員長の任期が経過後、新たに代表幹事及び委員長が選任されない場合は、新たに選任される迄、再任されたものと見做す。
3 代表幹事及び委員長の任期は、全国幹事会において決議ある場合は、前2項の定めに関らず全国幹事会の決議に従う。
第 10 条 全国幹事会は、代表幹事及び幹事をもって構成し、本会に属する事務を審議決定する。
2 全国幹事会は代表幹事がこれを招集する。
3 全国幹事会における決議は、出席する幹事の過半数を以って決する。
第 11 条 全国幹事会においては、次の事項を審議決定する。
一 総会に提出する議案に関する事項
二 予算超過支出又は予算外支出に関する事項
三 総会から委託された事項
四 委員会に関する事項
五 その他全国幹事会が必要と認めた事項
第 11 条の 2 分会幹事会は、分会所属の代表幹事及び幹事をもって構成し、分会に属する事務を審議決定する。
2 分会幹事会は、分会長がこれを招集する。
第 11 条の 3 分会幹事会においては、次の事項を審議決定する。
一 全国幹事会に提出する議案に関する事項
二 全国幹事会から委託された事項
三 分会長の選任に関する事項
四 その他分会運営に関し分会幹事会が必要と認めた事項。
【第5章】分会
第 12 条 本会に、協会会則第 105 条に規定する地域会ごとに分会を置くことができる。ただし、全国幹事会の議を経てこれを合併もしくは分割することができる。
2 前項により分会を設けた場合には、代表幹事はこれを所属の地域会の会長に届け出なければならない。
第 12 条の 2 分会に分会長1名及び財務責任者1名を置く。但し、正当な事由がある場合においては兼任を妨げない。
2 分会長は、所属分会の代表幹事及び幹事の中から、分会幹事会において選任する。
3 分会長は、分会を代表し、分会の業務を行い、且つ、分会幹事会の議長となる。
4 財務責任者は、分会の財務に関する事項に執行する。
5 分会において、分会長又は財務責任者が選任されたときは、分会長は速やかに代表幹事に届け出なければならない。
6 分会長の任期が経過後、新たに分会長が選任されない場合は、新たに選任される迄、再任されたものと見做す。
第 13 条 分会において決定したる重要な事項は、分会長がこれを代表幹事に届け出なければならない。
【第6章】委員会
第 13 条の 2 本会に次の常任委員会を置く。
一 財務委員会
二 広報委員会
三 国際委員会
2 委員会は、全国幹事会からの要請事項を審議決定する。
3 委員会において決定した事項は、代表幹事に届け出なければならない。
4 財務委員会は、以下の業務を行なう。
一 本会の経理に関する事項
5 広報委員会は、以下の業務を行なう。
一 本会の広報に関する事項
二 会報の編集に関する事項
第 13 条の 3 委員会の委員は、幹事及び会員の中から全国幹事会において決議した方法により選任する。但し、全国幹事会における決議なき場合は、委員長が 選任する。
2 委員会の委員は、必要に応じ全国幹事会及び分会幹事会に出席し、意見を述べることができる。
第 13 条の 4 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、全国幹事会の決議により、幹事の中から選任する。
第 13 条の 5 委員会は、委員長がこれを招集する。
第 13 条の 6 分会長は、必要に応じて、分会幹事会の承認を以って分会に小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、分会幹事会からの要請事項を審議決定する。
第 13 条の 7 小委員会の委員は、分会所属の幹事及び会員の中から分会長が選任する。
第 13 条の 8 小委員会に小委員長を置く。
2 小委員長は、分会長が選任する。
第 13 条の 9 小委員会は、小委員長がこれを招集する。
第 13 条の 10 代表幹事は、必要に応じて全国幹事会の承認を得て本会に特別委員会を置くこと ができる。
2 第 13 条の 2 第 2 項から第 13 条の 5 までの規定は特別委員会に準用する。
【第7章】会 計
第 14 条 本会の事業年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終る。
第 15 条 本会の経費は協会の予算、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
第 16 条 代表幹事は事業年度の末日に決算を行い、決算報告を作成し、これを総会に提出してその承認を得なければならない。
2 分会における財務責任者は、分会の経理の状況を、毎事業年度終了後、速やかに代表幹事及び財務委員長に報告しなければならない。
第 17 条 予算が決定するまでの支出は、前年度の予算に従う。
附 則
1 この規約に規定がない事項は、協会会則の規定を準用する。
2 この規約は協会成立の日から施行する。
3 社団法人日本公認会計士協会の会計士補部会の役員及びこれに属する財産は、協会会則附則第 18 項の規定により本会設立の日に本会に引き継がれるものとする。
附 則(昭和 46 年 5 月 22 日改正)
1 この改正規定は、昭和 46 年 5 月 23 日から施行する。
附 則(昭和 47 年 5 月 27 日改正)
1 この改正規定は、昭和 47 年 5 月 28 日から施行する。
附 則(昭和 53 年 5 月 27 日改正)
1 この改正規定は、昭和 53 年 5 月 27 日から施行する。
附 則(昭和 54 年 5 月 19 日改正)
1 昭和 41 年 12 月 1 日制定附則 1 を削除する。
2 この規約に規定がない事項は、総会又は全国幹事会で決定する。
ただし、緊急を要する事項は代表幹事が決定し総会又は全国幹事会で事後承諾を得なければならない。
3 この改正規定は昭和 54 年 5 月 20 日から施行する。
附 則(昭和 58 年 5 月 29 日改正)
1 この改正規定は、昭和 58 年 5 月 30 日から施行する。
附 則(平成 5 年 6 月 19 日改正)
1 この改正規定は、平成 5 年 6 月 20 日から施行する。
附 則(平成 7 年 6 月 17 日改正)
1 この改正規定は、平成 7 年 6 月 18 日から施行する。
附 則(平成 9 年 6 月 28 日改正)
1 この改正規定は、平成 9 年 6 月 29 日から施行する。
附 則(平成 15 年 12 月 13 日改正)
1 この改正規定は、平成 15 年 12 月 14 日から施行する。
附 則(平成 17 年 7 月 9 日改正)
1 この改正規定は、平成 17 年 7 月 10 日から施行する。
2 施行時に代表幹事又は第 13 条の 2 及び第 13 条の 10 に規定する委員会の委員長である者の任期は、第 9 条の 3 の規定に関らず、平成 17 年 4 月 1 日に再任されたものと見做し、翌 3 月 31 日迄とする。
附 則(平成 18 年 7 月 8 日改正)
1 この改正規定は、平成 18 年 7 月 9 日から施行する。
附 則(平成 19 年 7 月 7 日改正)
1 この改正規定は、平成 19 年 7 月 8 日から施行する。
附則(平成21年6月28日改正)
1 この改正規定は、平成21年6月29日から施行する。 |